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船舶法施行細則 第7条の2第七条ノ二

  1. 管海官庁ハ本則ノ規定ニ依ル申請ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク審査ヲ開始スヘシ
  2. 2.前項ノ場合ニ於テ当該申請カ法令ニ定メタル申請ノ形式上ノ要件ニ適合セサルトキハ速ヤカニ補正ヲ求メ又ハ理由ヲ提示シ其申請ヲ却下スヘシ

この条文の基本情報

第七条ノ二とは何ですか?

定義第七条ノ二とは、船舶法施行細則第7条の2に定められた規定で、「管海官庁ハ本則ノ規定ニ依ル申請ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク審査ヲ開始スヘシ 前項ノ場合ニ於テ当該申請カ法令ニ定メタル申請ノ形式上ノ要件ニ適合セサルトキハ速ヤカニ補正…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶法施行細則第7条の2(第七条ノ二)は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
  2. 船舶法施行細則第7条の2の条文原文は「管海官庁ハ本則ノ規定ニ依ル申請ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク審査ヲ開始スヘシ 前項ノ場合ニ於テ当該申請カ法令ニ定メタル申請ノ形式上ノ要件ニ適合セサルトキハ速ヤカニ補正…」で始まります。
  3. 船舶法施行細則第7条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
  5. 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶法施行細則第7条の2の前の条は船舶法施行細則第7条です。
  7. 船舶法施行細則第7条の2の次の条は船舶法施行細則第7条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024
  • 本サイト収録船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/7_2

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