鉄道営業法 第12条
- 引渡期間満了後託送手荷物又ハ運送品ノ引渡ヲ為シタル場合ニ於テハ延著トス
- 2.引渡期間ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依ル
- 3.延著ニ因ル損害ニ付賠償ノ責ニ任スル場合ニ於テハ鉄道ハ左ノ額ヲ限度トシテ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ一切ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ス
- 一要償額ノ表示アルトキハ其ノ表示額
- 二要償額ノ表示ナキトキハ其ノ運賃額
- 4.前項ノ賠償額ノ制限ハ託送手荷物又ハ運送品カ鉄道ノ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リテ延著シタル場合ニハ之ヲ適用セス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道営業法第12条は、日本の鉄道営業法に含まれる条文です。
- 鉄道営業法第12条の条文原文は「引渡期間満了後託送手荷物又ハ運送品ノ引渡ヲ為シタル場合ニ於テハ延著トス 引渡期間ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依ル 延著ニ因ル損害ニ付賠償ノ責ニ任スル場合ニ於テハ鉄…」で始まります。
- 鉄道営業法第12条は第一章 鉄道ノ設備及運送に置かれています。
- 鉄道営業法の公布日は明治33年3月16日です。
- 鉄道営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道営業法第12条の前の条は鉄道営業法第11条の2です。
- 鉄道営業法第12条の次の条は鉄道営業法第13条です。
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- 正式書式
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC0000000065 - 本サイト収録
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/133AC0000000065/12