鉄道営業法 第14条
運賃償還ノ債権ハ之ヲ行使スルコトヲ得ベキ時ヨリ一年間行使セザルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道営業法第14条は、日本の鉄道営業法に含まれる条文です。
- 鉄道営業法第14条の条文原文は「運賃償還ノ債権ハ之ヲ行使スルコトヲ得ベキ時ヨリ一年間行使セザルトキハ時効ニ因リテ消滅ス」で始まります。
- 鉄道営業法第14条は第一章 鉄道ノ設備及運送に置かれています。
- 鉄道営業法の公布日は明治33年3月16日です。
- 鉄道営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道営業法第14条の前の条は鉄道営業法第13条の3です。
- 鉄道営業法第14条の次の条は鉄道営業法第15条です。
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- 正式書式
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC0000000065 - 本サイト収録
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/133AC0000000065/14