受講中の講座ブックマーク無料で登録

鉄道営業法 第18条の2第十八条ノ二

鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第二号中「表示していた」トアルハ「表示し、又は公表していた」トス

この条文の基本情報

第十八条ノ二とは何ですか?

定義第十八条ノ二とは、鉄道営業法第18条の2に定められた規定で、「鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第二号中「表示していた」トアルハ「表示し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道営業法第18条の2(第十八条ノ二)は、日本の鉄道営業法に含まれる条文です。
  2. 鉄道営業法第18条の2の条文原文は「鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第二号中「表示していた」トアルハ「表示し…」で始まります。
  3. 鉄道営業法第18条の2は第一章 鉄道ノ設備及運送に置かれています。
  4. 鉄道営業法の公布日は明治33年3月16日です。
  5. 鉄道営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道営業法第18条の2の前の条は鉄道営業法第18条です。
  7. 鉄道営業法第18条の2の次の条は鉄道営業法第18条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC0000000065
  • 本サイト収録鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/133AC0000000065/18_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›