鉄道営業法 第18条の2第十八条ノ二
鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第二号中「表示していた」トアルハ「表示し、又は公表していた」トス
この条文の基本情報
第十八条ノ二とは何ですか?
定義第十八条ノ二とは、鉄道営業法第18条の2に定められた規定で、「鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第二号中「表示していた」トアルハ「表示し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道営業法第18条の2(第十八条ノ二)は、日本の鉄道営業法に含まれる条文です。
- 鉄道営業法第18条の2の条文原文は「鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第二号中「表示していた」トアルハ「表示し…」で始まります。
- 鉄道営業法第18条の2は第一章 鉄道ノ設備及運送に置かれています。
- 鉄道営業法の公布日は明治33年3月16日です。
- 鉄道営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道営業法第18条の2の前の条は鉄道営業法第18条です。
- 鉄道営業法第18条の2の次の条は鉄道営業法第18条の3です。
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- 正式書式
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC0000000065 - 本サイト収録
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/133AC0000000065/18_2