鉄道営業法 第6条
- 鉄道ハ左ノ事項ノ具備シタル場合ニ於テハ貨物ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得ス
- 一荷送人カ法令其ノ他鉄道運送ニ関スル規定ヲ遵守スルトキ
- 二貨物ノ運送ニ付特別ナル責務ノ条件ヲ荷送人ヨリ求メサルトキ
- 三運送カ法令ノ規定又ハ公ノ秩序若ハ善良ノ風俗ニ反セサルトキ
- 四貨物カ成規ニ依リ其ノ線路ニ於ケル運送ニ適スルトキ
- 五天災事変其ノ他已ムヲ得サル事由ニ基因シタル運送上ノ支障ナキトキ
- 2.前項ノ規定ハ旅客運送ニ之ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道営業法第6条は、日本の鉄道営業法に含まれる条文です。
- 鉄道営業法第6条の条文原文は「鉄道ハ左ノ事項ノ具備シタル場合ニ於テハ貨物ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得ス 1 荷送人カ法令其ノ他鉄道運送ニ関スル規定ヲ遵守スルトキ 2 貨物ノ運送ニ付特別ナル責務ノ…」で始まります。
- 鉄道営業法第6条は第一章 鉄道ノ設備及運送に置かれています。
- 鉄道営業法の公布日は明治33年3月16日です。
- 鉄道営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道営業法第6条の前の条は鉄道営業法第5条です。
- 鉄道営業法第6条の次の条は鉄道営業法第7条です。
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- 正式書式
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC0000000065 - 本サイト収録
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/133AC0000000065/6