公証人法 第10条
- 公証人ハ法務局又ハ地方法務局ノ所属トス
- 2.各法務局又ハ地方法務局ニ所属スル公証人ノ員数ハ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域毎ニ法務大臣之ヲ定ム
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第10条は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第10条の条文原文は「公証人ハ法務局又ハ地方法務局ノ所属トス 各法務局又ハ地方法務局ニ所属スル公証人ノ員数ハ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域毎ニ法務大臣之ヲ定ム」で始まります。
- 公証人法第10条は第二章 任免及所属に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第10条の前の条は公証人法第9条です。
- 公証人法第10条の次の条は公証人法第11条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/10