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公証人法 第五章 認証

第52条〜第62条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公証人法第五章 認証は、第52条〜第62条の全 11 条で構成されています。
  2. 公証人法第五章 認証が属する公証人法の法令番号は明治四十一年法律第五十三号です。
  3. 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
  4. 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 私署証書等の認証等

(私署証書等の認証)

第52条

公証人は、私署証書に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は嘱託人が当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人又はその代理人)に確認させ、その旨を当該私署証書に記載してこれをしなければならない。

2公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。

3公証人は、私署証書の謄本に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、当該私署証書と対照してこれと符合することを確認し、その旨を当該私署証書の謄本に記載してこれをしなければならない。

4第一項及び前項の認証を与える場合において、私署証書に文字の挿入、削除その他の訂正があるとき又は破損若しくは外見上著しく疑わしい点があるときは、公証人は、その状況を当該私署証書又はその謄本に記載して認証をしなければならない。

5前章第一節、第二十八条、第三十二条及び第三十四条の規定は第一項又は第三項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条及び第三十五条の規定は第一項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は第一項又は第三項の規定による認証に係る附属書類について、それぞれ準用する。

(私署証書の宣誓認証)

第53条

公証人は、前条第一項の規定により私署証書に認証を与える場合において、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書の記載が真実であることを宣誓させた上、当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを確認させたときは、その旨を当該私署証書に記載してこれを認証しなければならない。

2前項の規定による認証の嘱託は、私署証書二通を提出してしなければならない。

3第一項の規定による認証の嘱託は、前条第五項において準用する第三十二条第一項の規定にかかわらず、代理人によってすることができない。

4公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。

5公証人は、第一項の規定による記載をした私署証書のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。

6第四十二条、第四十三条(第一項第二号及び第三号に係る部分を除く。)及び第四十六条の規定は、前項の規定により公証人の保存する私署証書について準用する。

(認証を与える私署証書等の記載事項)

第54条

前二条の規定により認証を与える私署証書又はその謄本には、公証人が、法務省令で定めるところにより、第五十六条第二項第一号の登簿番号、認証の年月日及びその場所その他法務省令で定める事項を記載した上、当該公証人及び証人が署名押印しなければならない。この場合において、当該公証人は、当該私署証書又はその謄本と認証簿とに契印をしなければならない。

(過料)

第55条

私署証書の記載が虚偽であることを知って第五十三条第一項に規定する宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。

(認証簿の調製)

第56条

公証人は、認証簿を調製しなければならない。

2認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一登簿番号

二嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)

三私署証書の種類及び署名又は押印をした者

四認証の方法

五証人の住所及び氏名

六認証の年月日

七その他法務省令で定める事項

第二節 定款の認証

(定款の認証の事務を取り扱う公証人)

第57条

会社法第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証の事務は、法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が取り扱う。

(書面の定款の認証)

第58条

前条の定款(電磁的記録をもって作成されたものを除く。以下この条において同じ。)の認証の嘱託は、定款二通を提出してしなければならない。

2公証人は、前項の定款の認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人が当該定款に署名又は記名押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人又はその代理人)に確認させ、当該定款にその旨を記載しなければならない。

3公証人は、前項の規定による記載をした定款のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。

4前章第一節、第二十八条から第三十五条まで、第五十二条第二項及び第四項、第五十四条並びに第五十六条の規定は第二項の規定による定款の認証について、第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類について、それぞれ準用する。

第三節 電磁的記録の認証等

(電磁的記録の認証等)

第59条

指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人)に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為(第五十七条の定款が電磁的記録をもって作成された場合にあっては、第二号に該当する行為に限る。)をさせ、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。

一嘱託に係る電磁的記録がその者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等その者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの(嘱託人がするものに限る。)をすること。

二前号の措置をしたことを確認すること。

2第二十六条、第二十八条から第三十五条まで及び第五十二条第二項の規定は、前項の規定により電磁的記録に認証を与える場合について準用する。

3指定公証人は、第一項の規定により電磁的記録に認証を与える場合において、嘱託人がその面前において嘱託に係る電磁的記録の内容が真実であることを宣誓した上で同項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。この場合においては、第五十三条第三項及び第四項の規定を準用する。

4嘱託に係る電磁的記録の内容が虚偽であることを知って前項の宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。

(認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等)

第60条

指定公証人は、法務省令で定めるところにより、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。

2嘱託人は、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報と同一の情報を記録した電磁的記録の保存を請求することができる。

3嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、次に掲げる請求をすることができる。

一自己の保有する電磁的記録に記録された情報と第一項に規定する電磁的記録に記録された情報とが同一であることの証明の請求

二前項の規定により保存された電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供の請求

4前項第二号の情報の提供は、法務省令で定めるところにより、同号の電磁的記録の内容を証する書面の交付をもってすることができる。

5第二十八条並びに第三十二条第一項及び第二項の規定は第二項及び第三項の請求について、第四十二条第三項及び第四項の規定は第三項の請求について、同条第五項の規定は第三項第二号に掲げる請求について、それぞれ準用する。

(電磁的記録の認証等の方式等)

第61条

指定公証人は、前二条の規定により認証を与え、又は電磁的方式による証明若しくは情報の提供を行う場合においては、当該認証を与える電磁的記録(第五十九条第一項又は第三項の規定によりこれに付すべき情報を含む。)又は当該証明に係る情報若しくは当該提供に係る情報を記録した電磁的記録に次に掲げる措置を講じなければならない。

一電磁的記録がその指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの

二指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。

2前項第二号の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成する。

3前項の規定による指定は、告示により行う。

(閲覧等の規定の準用)

第62条

第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は、第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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