公証人法 第55条(過料)
私署証書の記載が虚偽であることを知って第五十三条第一項に規定する宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
過料とは何ですか?
定義過料とは、公証人法第55条に定められた規定で、「私署証書の記載が虚偽であることを知って第五十三条第一項に規定する宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第55条(過料)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第55条の条文原文は「私署証書の記載が虚偽であることを知って第五十三条第一項に規定する宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 公証人法第55条は第一節 私署証書等の認証等に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第55条の前の条は公証人法第54条です。
- 公証人法第55条の次の条は公証人法第56条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/55