公証人法 第56条(認証簿の調製)
- 公証人は、認証簿を調製しなければならない。
- 2.認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一登簿番号
- 二嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
- 三私署証書の種類及び署名又は押印をした者
- 四認証の方法
- 五証人の住所及び氏名
- 六認証の年月日
- 七その他法務省令で定める事項
この条文の基本情報
認証簿の調製とは何ですか?
定義認証簿の調製とは、公証人法第56条に定められた規定で、「公証人は、認証簿を調製しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第56条(認証簿の調製)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第56条の条文原文は「公証人は、認証簿を調製しなければならない。」で始まります。
- 公証人法第56条は第一節 私署証書等の認証等に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第56条の前の条は公証人法第55条です。
- 公証人法第56条の次の条は公証人法第57条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/56