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公証人法 第56条(認証簿の調製)

  1. 公証人は、認証簿を調製しなければならない。
  2. 2.認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
  3. 一登簿番号
  4. 二嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
  5. 三私署証書の種類及び署名又は押印をした者
  6. 四認証の方法
  7. 五証人の住所及び氏名
  8. 六認証の年月日
  9. 七その他法務省令で定める事項

この条文の基本情報

認証簿の調製とは何ですか?

定義認証簿の調製とは、公証人法第56条に定められた規定で、「公証人は、認証簿を調製しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法第56条(認証簿の調製)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
  2. 公証人法第56条の条文原文は「公証人は、認証簿を調製しなければならない。」で始まります。
  3. 公証人法第56条は第一節 私署証書等の認証等に置かれています。
  4. 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
  5. 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公証人法第56条の前の条は公証人法第55条です。
  7. 公証人法第56条の次の条は公証人法第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053
  • 本サイト収録公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/56

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