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公証人法 第58条(書面の定款の認証)

  1. 前条の定款(電磁的記録をもって作成されたものを除く。以下この条において同じ。)の認証の嘱託は、定款二通を提出してしなければならない。
  2. 2.公証人は、前項の定款の認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人が当該定款に署名又は記名押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人又はその代理人)に確認させ、当該定款にその旨を記載しなければならない。
  3. 3.公証人は、前項の規定による記載をした定款のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。
  4. 4.前章第一節、第二十八条から第三十五条まで、第五十二条第二項及び第四項、第五十四条並びに第五十六条の規定は第二項の規定による定款の認証について、第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

書面の定款の認証とは何ですか?

定義書面の定款の認証とは、公証人法第58条に定められた規定で、「前条の定款(電磁的記録をもって作成されたものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法第58条(書面の定款の認証)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
  2. 公証人法第58条の条文原文は「前条の定款(電磁的記録をもって作成されたものを除く。」で始まります。
  3. 公証人法第58条は第二節 定款の認証に置かれています。
  4. 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
  5. 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公証人法第58条の前の条は公証人法第57条です。
  7. 公証人法第58条の次の条は公証人法第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053
  • 本サイト収録公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/58

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