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公証人法 第60条(認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等)

  1. 指定公証人は、法務省令で定めるところにより、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。
  2. 2.嘱託人は、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報と同一の情報を記録した電磁的記録の保存を請求することができる。
  3. 3.嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、次に掲げる請求をすることができる。
  4. 一自己の保有する電磁的記録に記録された情報と第一項に規定する電磁的記録に記録された情報とが同一であることの証明の請求
  5. 二前項の規定により保存された電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供の請求
  6. 4.前項第二号の情報の提供は、法務省令で定めるところにより、同号の電磁的記録の内容を証する書面の交付をもってすることができる。
  7. 5.第二十八条並びに第三十二条第一項及び第二項の規定は第二項及び第三項の請求について、第四十二条第三項及び第四項の規定は第三項の請求について、同条第五項の規定は第三項第二号に掲げる請求について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等とは何ですか?

定義認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等とは、公証人法第60条に定められた規定で、「指定公証人は、法務省令で定めるところにより、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法第60条(認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
  2. 公証人法第60条の条文原文は「指定公証人は、法務省令で定めるところにより、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。」で始まります。
  3. 公証人法第60条は第三節 電磁的記録の認証等に置かれています。
  4. 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
  5. 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公証人法第60条の前の条は公証人法第59条です。
  7. 公証人法第60条の次の条は公証人法第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053
  • 本サイト収録公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/60

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