公証人法 第12条
- 左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス
- 一日本国民ニシテ成年者タルコト
- 二一定ノ試験ニ合格シタル後六月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト
- 2.試験及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第12条は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第12条の条文原文は「左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス 1 日本国民ニシテ成年者タルコト 2 一定ノ試験ニ合格シタル後六月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シ…」で始まります。
- 公証人法第12条は第二章 任免及所属に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第12条の前の条は公証人法第11条です。
- 公証人法第12条の次の条は公証人法第13条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/12