公証人法 第19条
- 公証人ハ任命ノ辞令書ヲ受ケタル日ヨリ十五日以内ニ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ身元保証金ヲ納ムヘシ
- 2.身元保証金ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
- 3.身元保証金ノ額ニ不足ヲ生シ補充ノ命令ヲ受ケタルトキハ其ノ命令ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ其ノ不足額ヲ補充スヘシ
- 4.公証人身元保証金ヲ納メサル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第19条は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第19条の条文原文は「公証人ハ任命ノ辞令書ヲ受ケタル日ヨリ十五日以内ニ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ身元保証金ヲ納ムヘシ 身元保証金ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム 身元保証金ノ額ニ不足…」で始まります。
- 公証人法第19条は第三章 職務執行ニ関スル通則に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第19条の前の条は公証人法第18条です。
- 公証人法第19条の次の条は公証人法第20条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/19