公証人法 第2条
公証人ノ作成シタル文書又ハ電磁的記録ハ本法及他ノ法律ノ定ムル要件ヲ具備スルニ非サレハ公正ノ効力ヲ有セス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第2条は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第2条の条文原文は「公証人ノ作成シタル文書又ハ電磁的記録ハ本法及他ノ法律ノ定ムル要件ヲ具備スルニ非サレハ公正ノ効力ヲ有セス」で始まります。
- 公証人法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第2条の前の条は公証人法第1条です。
- 公証人法第2条の次の条は公証人法第3条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/2