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公証人法 第25条

公正証書及其ノ附属書類(官公署ノ証明書、代理人ノ権限ヲ証スベキ証書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スベキ証書其ノ他公証人ノ取扱ヒタル事件ニ付公証人ガ取得シタル書面又ハ電磁的記録ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)、第五十三条第五項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類、第五十八条第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿ノ保存及廃棄ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法第25条は、日本の公証人法に含まれる条文です。
  2. 公証人法第25条の条文原文は「公正証書及其ノ附属書類(官公署ノ証明書、代理人ノ権限ヲ証スベキ証書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スベキ証書其ノ他公証人ノ取扱ヒタル事件ニ付公証人ガ取得シタル書面又ハ…」で始まります。
  3. 公証人法第25条は第三章 職務執行ニ関スル通則に置かれています。
  4. 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
  5. 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公証人法第25条の前の条は公証人法第24条です。
  7. 公証人法第25条の次の条は公証人法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053
  • 本サイト収録公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/25

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