公証人法 第38条(公正証書の記載又は記録事項)
- 公正証書には、前条第一項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一公正証書の番号
- 二嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
- 三代理人によって嘱託されたときは、その旨及び当該代理人の氏名又は名称
- 四公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、その旨及びその事由(第三十一条に規定する方法により通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときにあっては、その旨及びその事由を含む。)並びにこれらの者の氏名
- 五作成の年月日
- 六その他法務省令で定める事項
この条文の基本情報
公正証書の記載又は記録事項とは何ですか?
定義公正証書の記載又は記録事項とは、公証人法第38条に定められた規定で、「公正証書には、前条第一項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第38条(公正証書の記載又は記録事項)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第38条の条文原文は「公正証書には、前条第一項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 公証人法第38条は第二節 公正証書の作成に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第38条の前の条は公証人法第37条です。
- 公証人法第38条の次の条は公証人法第39条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/38