公証人法 第5条
公証人ハ他ノ公務ヲ兼ネ、商業ヲ営ミ又ハ商事会社若ハ営利ヲ目的トスル社団法人ノ代表者若ハ使用人ト為ルコトヲ得ス但シ法務大臣ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第5条は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第5条の条文原文は「公証人ハ他ノ公務ヲ兼ネ、商業ヲ営ミ又ハ商事会社若ハ営利ヲ目的トスル社団法人ノ代表者若ハ使用人ト為ルコトヲ得ス但シ法務大臣ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス」で始まります。
- 公証人法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第5条の前の条は公証人法第4条です。
- 公証人法第5条の次の条は公証人法第6条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/5