公証人法 第73条
第六十八条及第六十九条ノ規定ハ法務事務官カ第八条ニ依リ公証人ノ職務ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第73条は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第73条の条文原文は「第六十八条及第六十九条ノ規定ハ法務事務官カ第八条ニ依リ公証人ノ職務ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス」で始まります。
- 公証人法第73条は第六章 代理兼務及受継に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第73条の前の条は公証人法第72条です。
- 公証人法第73条の次の条は公証人法第74条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/73