公証人法 第76条
- 第七十四条ノ監督権ハ左ノ事項ヲ包含ス
- 一公証人ノ不適当ニ取扱ヒタル職務ニ付其ノ注意ヲ促シ及適当ニ其ノ職務ヲ取扱フヘキコトヲ之ニ訓令スルコト
- 二職務ノ内外ヲ問ハス公証人ノ地位ニ不相応ナル行状ニ付之ニ諭告スルコト但シ諭告ヲ為ス前其ノ公証人ヲシテ弁明ヲ為スコトヲ得セシムヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第76条は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第76条の条文原文は「第七十四条ノ監督権ハ左ノ事項ヲ包含ス 1 公証人ノ不適当ニ取扱ヒタル職務ニ付其ノ注意ヲ促シ及適当ニ其ノ職務ヲ取扱フヘキコトヲ之ニ訓令スルコト 2 職務ノ内外ヲ問…」で始まります。
- 公証人法第76条は第七章 監督及懲戒に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第76条の前の条は公証人法第75条です。
- 公証人法第76条の次の条は公証人法第77条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/76