公証人法 第80条
- 懲戒ハ左ノ五種トス
- 一譴責
- 二十万円以下ノ過料
- 三一年以下ノ停職
- 四転属
- 五免職
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第80条は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第80条の条文原文は「懲戒ハ左ノ五種トス 1 譴責 2 十万円以下ノ過料 3 一年以下ノ停職 4 転属 5 免職」で始まります。
- 公証人法第80条は第七章 監督及懲戒に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第80条の前の条は公証人法第79条です。
- 公証人法第80条の次の条は公証人法第81条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/80