印紙犯罪処罰法 第1条
行使ノ目的ヲ以テ帝国政府ノ発行スル印紙又ハ印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ偽造又ハ変造シタル者ハ五年以下ノ拘禁刑ニ処ス行使ノ目的ヲ以テ印紙ノ消印ヲ除去シタル者亦同シ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙犯罪処罰法第1条は、日本の印紙犯罪処罰法に含まれる条文です。
- 印紙犯罪処罰法第1条の条文原文は「行使ノ目的ヲ以テ帝国政府ノ発行スル印紙又ハ印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ偽造又ハ変造シタル者ハ五年以下ノ拘禁刑ニ処ス行使ノ目的ヲ以テ印紙ノ消印ヲ除去シタル者亦同シ」で始まります。
- 印紙犯罪処罰法の公布日は明治42年4月28日です。
- 印紙犯罪処罰法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙犯罪処罰法第1条の次の条は印紙犯罪処罰法第2条です。
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- 正式書式
印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/142AC0000000039 - 本サイト収録
印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/142AC0000000039/1
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