印紙犯罪処罰法 第2条
- 偽造、変造ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章若ハ消印ヲ除去シタル印紙ヲ使用シ又ハ行使ノ目的ヲ以テ之ヲ人ニ交付シ、輸入シ若ハ移入シタル者ハ五年以下ノ拘禁刑ニ処ス印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ不正ニ使用シタル者亦同シ
- 2.前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙犯罪処罰法第2条は、日本の印紙犯罪処罰法に含まれる条文です。
- 印紙犯罪処罰法第2条の条文原文は「偽造、変造ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章若ハ消印ヲ除去シタル印紙ヲ使用シ又ハ行使ノ目的ヲ以テ之ヲ人ニ交付シ、輸入シ若ハ移入シタル者ハ五年以下ノ拘禁刑ニ処ス印紙…」で始まります。
- 印紙犯罪処罰法の公布日は明治42年4月28日です。
- 印紙犯罪処罰法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙犯罪処罰法第2条の前の条は印紙犯罪処罰法第1条です。
- 印紙犯罪処罰法第2条の次の条は印紙犯罪処罰法第3条です。
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- 正式書式
印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/142AC0000000039 - 本サイト収録
印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/142AC0000000039/2
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