印紙犯罪処罰法 第3条
帝国政府ノ発行スル印紙其ノ他印紙金額ヲ表彰スヘキ証票ヲ再ヒ使用シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙犯罪処罰法第3条は、日本の印紙犯罪処罰法に含まれる条文です。
- 印紙犯罪処罰法第3条の条文原文は「帝国政府ノ発行スル印紙其ノ他印紙金額ヲ表彰スヘキ証票ヲ再ヒ使用シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」で始まります。
- 印紙犯罪処罰法の公布日は明治42年4月28日です。
- 印紙犯罪処罰法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙犯罪処罰法第3条の前の条は印紙犯罪処罰法第2条です。
- 印紙犯罪処罰法第3条の次の条は印紙犯罪処罰法第4条です。
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- 正式書式
印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/142AC0000000039 - 本サイト収録
印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/142AC0000000039/3
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