印紙犯罪処罰法 第4条
本法ハ何人ヲ問ハス帝国外ニ於テ第一条又ハ第二条ノ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙犯罪処罰法第4条は、日本の印紙犯罪処罰法に含まれる条文です。
- 印紙犯罪処罰法第4条の条文原文は「本法ハ何人ヲ問ハス帝国外ニ於テ第一条又ハ第二条ノ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」で始まります。
- 印紙犯罪処罰法の公布日は明治42年4月28日です。
- 印紙犯罪処罰法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙犯罪処罰法第4条の前の条は印紙犯罪処罰法第3条です。
- 印紙犯罪処罰法第4条の次の条は印紙犯罪処罰法第5条です。
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- 正式書式
印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/142AC0000000039 - 本サイト収録
印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/142AC0000000039/4
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