印紙犯罪処罰法 第5条
- 偽造、変造ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章又ハ消印ヲ除去シタル印紙ハ裁判ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政ノ処分ヲ以テ之ヲ官没ス
- 2.官没ニ関スル手続ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙犯罪処罰法第5条は、日本の印紙犯罪処罰法に含まれる条文です。
- 印紙犯罪処罰法第5条の条文原文は「偽造、変造ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章又ハ消印ヲ除去シタル印紙ハ裁判ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政ノ処分ヲ以テ之ヲ官没ス 官没ニ関スル手続ハ命…」で始まります。
- 印紙犯罪処罰法の公布日は明治42年4月28日です。
- 印紙犯罪処罰法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙犯罪処罰法第5条の前の条は印紙犯罪処罰法第4条です。
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- 正式書式
印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/142AC0000000039 - 本サイト収録
印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/142AC0000000039/5
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