行使ノ目的ヲ以テ帝国政府ノ発行スル印紙又ハ印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ偽造又ハ変造シタル者ハ五年以下ノ拘禁刑ニ処ス行使ノ目的ヲ以テ印紙ノ消印ヲ除去シタル者亦同シ
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
印紙犯罪処罰法
この条文の基本情報
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- 印紙犯罪処罰法の法令番号は明治四十二年法律第三十九号です。
- 印紙犯罪処罰法の法令種別は法律です。
- 印紙犯罪処罰法の公布日は明治42年4月28日です。
- 印紙犯罪処罰法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙犯罪処罰法は全 6 条です。
- 印紙犯罪処罰法の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
偽造、変造ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章若ハ消印ヲ除去シタル印紙ヲ使用シ又ハ行使ノ目的ヲ以テ之ヲ人ニ交付シ、輸入シ若ハ移入シタル者ハ五年以下ノ拘禁刑ニ処ス印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ不正ニ使用シタル者亦同シ
2前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
帝国政府ノ発行スル印紙其ノ他印紙金額ヲ表彰スヘキ証票ヲ再ヒ使用シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
本法ハ何人ヲ問ハス帝国外ニ於テ第一条又ハ第二条ノ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
偽造、変造ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章又ハ消印ヲ除去シタル印紙ハ裁判ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政ノ処分ヲ以テ之ヲ官没ス
2官没ニ関スル手続ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附則
本文附則
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定1公布の日2
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