恩給法 第1条
公務員及其ノ遺族ハ本法ノ定ムル所ニ依リ恩給ヲ受クルノ権利ヲ有ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給法第1条は、日本の恩給法に含まれる条文です。
- 恩給法第1条の条文原文は「公務員及其ノ遺族ハ本法ノ定ムル所ニ依リ恩給ヲ受クルノ権利ヲ有ス」で始まります。
- 恩給法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
- 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 恩給法第1条の次の条は恩給法第2条です。
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- 正式書式
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048 - 本サイト収録
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/212AC0000000048/1