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恩給法 第2条

  1. 本法ニ於テ恩給トハ普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩給、扶助料及一時扶助料ヲ謂フ
  2. 2.普通恩給、増加恩給及扶助料ハ年金トシ傷病賜金、一時恩給及一時扶助料ハ一時金トス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法第2条は、日本の恩給法に含まれる条文です。
  2. 恩給法第2条の条文原文は「本法ニ於テ恩給トハ普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩給、扶助料及一時扶助料ヲ謂フ 普通恩給、増加恩給及扶助料ハ年金トシ傷病賜金、一時恩給及一時扶助料ハ一時金ト…」で始まります。
  3. 恩給法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
  5. 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 恩給法第2条の前の条は恩給法第1条です。
  7. 恩給法第2条の次の条は恩給法第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法(大正十二年法律第四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048
  • 本サイト収録恩給法(大正十二年法律第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/212AC0000000048/2

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