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恩給法 第8条

  1. 公務員又ハ其ノ遺族互ニ通算セラレ得ヘキ在職年又ハ同一ノ傷病ヲ理由トシテ二以上ノ恩給ヲ併給セラルヘキ場合ニ於テハ其ノ者ノ選択ニ依リ其ノ一ヲ給ス但シ特ニ併給スヘキコトヲ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
  2. 2.公務員ノ扶養家族又ハ扶養遺族第六十五条第二項又ハ第七十五条第二項ノ規定ニ依リ二以上ノ恩給ニ付共通ニ加給ノ原因タルベキトキハ最初ニ給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テノミ加給ノ原因タルベキモノトス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法第8条は、日本の恩給法に含まれる条文です。
  2. 恩給法第8条の条文原文は「公務員又ハ其ノ遺族互ニ通算セラレ得ヘキ在職年又ハ同一ノ傷病ヲ理由トシテ二以上ノ恩給ヲ併給セラルヘキ場合ニ於テハ其ノ者ノ選択ニ依リ其ノ一ヲ給ス但シ特ニ併給スヘキコ…」で始まります。
  3. 恩給法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
  5. 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 恩給法第8条の前の条は恩給法第7条です。
  7. 恩給法第8条の次の条は恩給法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法(大正十二年法律第四十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048
  • 本サイト収録恩給法(大正十二年法律第四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/212AC0000000048/8

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