恩給法 第9条
- 年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス
- 一死亡シタルトキ
- 二死刑又ハ無期若ハ三年ヲ超ユル拘禁刑ニ処セラレタルトキ
- 三国籍ヲ失ヒタルトキ
- 2.在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ拘禁刑以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス但シ其ノ在職カ普通恩給ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給法第9条は、日本の恩給法に含まれる条文です。
- 恩給法第9条の条文原文は「年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス 1 死亡シタルトキ 2 死刑又ハ無期若ハ三年ヲ超ユル拘禁刑ニ処セラレタルトキ 3…」で始まります。
- 恩給法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
- 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 恩給法第9条の前の条は恩給法第8条です。
- 恩給法第9条の次の条は恩給法第9条の2です。
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- 正式書式
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048 - 本サイト収録
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/212AC0000000048/9