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無尽業法 第10条

  1. 無尽会社ハ次ノ方法ニ依ルノ外其ノ営業上ノ資金ヲ運用スルコトヲ得ズ
  2. 一銀行ヘノ預ケ金
  3. 二信託業務ヲ営ム金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項ノ認可ヲ受ケタル金融機関ヲ謂フ以下同ジ)ヘ内閣府令ノ定ムル所ニ依リ為ス金銭信託
  4. 三金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ノ給付ノ為必要ナル財産ノ取得等ニシテ内閣府令ヲ以テ定ムルモノ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無尽業法第10条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
  2. 無尽業法第10条の条文原文は「無尽会社ハ次ノ方法ニ依ルノ外其ノ営業上ノ資金ヲ運用スルコトヲ得ズ 1 銀行ヘノ預ケ金 2 信託業務ヲ営ム金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十…」で始まります。
  3. 無尽業法第10条は第二章 業務に置かれています。
  4. 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
  5. 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無尽業法第10条の前の条は無尽業法第9条です。
  7. 無尽業法第10条の次の条は無尽業法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042
  • 本サイト収録無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/10
裁判例 1件に引用されています

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