無尽業法 第2条
- 無尽業ハ内閣総理大臣ノ免許ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ
- 2.営業トシテ無尽ノ管理ヲ為スハ之ヲ無尽業ト看做ス
- 3.第一項ノ免許ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ定款(定款ガ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下同ジ)ヲ以テ作成セラレタルトキハ電磁的記録(内閣府令ニ定ムルモノニ限ル第四十一条ニ於テ同ジ)又ハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル事項ヲ記載シタル書面)、事業方法ヲ記載シタル書面及無尽契約約款ヲ添付シ之ヲ内閣総理大臣ニ提出スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第2条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第2条の条文原文は「無尽業ハ内閣総理大臣ノ免許ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ 営業トシテ無尽ノ管理ヲ為スハ之ヲ無尽業ト看做ス 第一項ノ免許ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ定款(定款…」で始まります。
- 無尽業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第2条の前の条は無尽業法第1条です。
- 無尽業法第2条の次の条は無尽業法第3条です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/2