無尽業法 第3条
無尽業ハ資本金ノ額五千万円以上ノ株式会社ニシテ取締役会ヲ置クモノニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第3条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第3条の条文原文は「無尽業ハ資本金ノ額五千万円以上ノ株式会社ニシテ取締役会ヲ置クモノニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ」で始まります。
- 無尽業法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第3条の前の条は無尽業法第2条です。
- 無尽業法第3条の次の条は無尽業法第4条です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/3