無尽業法 第4条
- 無尽会社ハ其ノ商号中ニ無尽ナル文字及給付ヲ為ス主タル財産ノ種類ヲ示スベキ文字ヲ用フベシ
- 2.無尽会社ニ非ザルモノハ其ノ名称又ハ商号中ニ無尽ヲ業トスル者タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第4条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第4条の条文原文は「無尽会社ハ其ノ商号中ニ無尽ナル文字及給付ヲ為ス主タル財産ノ種類ヲ示スベキ文字ヲ用フベシ 無尽会社ニ非ザルモノハ其ノ名称又ハ商号中ニ無尽ヲ業トスル者タルコトヲ示ス…」で始まります。
- 無尽業法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第4条の前の条は無尽業法第3条です。
- 無尽業法第4条の次の条は無尽業法第5条です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/4