無尽業法 第28条
- 無尽会社ガ其ノ目的ヲ変更シ他ノ業務ヲ営ム会社トシテ存続スル場合ニ於テハ無尽会社ニ関スル事務ヲ管理スル内閣総理大臣ハ其ノ会社ガ掛金者ニ対スル債務ヲ完済スルニ至ル迄財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得合併又ハ会社分割ニ因リ無尽会社ニ非ザル会社ガ無尽会社ノ掛金者ニ対スル債務ヲ承継シタル場合亦同ジ
- 2.第二十二条及第二十三条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第28条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第28条の条文原文は「無尽会社ガ其ノ目的ヲ変更シ他ノ業務ヲ営ム会社トシテ存続スル場合ニ於テハ無尽会社ニ関スル事務ヲ管理スル内閣総理大臣ハ其ノ会社ガ掛金者ニ対スル債務ヲ完済スルニ至ル迄…」で始まります。
- 無尽業法第28条は第七章 廃業及解散に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第28条の前の条は無尽業法第27条です。
- 無尽業法第28条の次の条は無尽業法第29条です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/28