無尽業法 第29条
無尽会社ガ第二条第一項ノ内閣総理大臣ノ免許ヲ第二十五条又ハ第二十六条ノ規定ニ依リ取消サレタルトキハ之ニ因リテ解散ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第29条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第29条の条文原文は「無尽会社ガ第二条第一項ノ内閣総理大臣ノ免許ヲ第二十五条又ハ第二十六条ノ規定ニ依リ取消サレタルトキハ之ニ因リテ解散ス」で始まります。
- 無尽業法第29条は第七章 廃業及解散に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第29条の前の条は無尽業法第28条です。
- 無尽業法第29条の次の条は無尽業法第30条です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/29