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無尽業法 第30条(清算人の任免等)

  1. 無尽会社が第二十五条又は第二十六条の規定による免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
  2. 2.前項の場合を除くほか、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
  3. 3.前項の規定により清算人を解任したときは、裁判所は、清算人を選任することができる。
  4. 4.次に掲げる者は、清算をする無尽会社(次項並びに次条第三項、第五項、第七項及び第八項において「清算無尽会社」という。)の清算人となることができない。
  5. 一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
  6. 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
  7. 5.清算無尽会社の清算人に対する会社法第四百七十八条第八項(清算人の就任)において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「無尽業法、この法律」とする。

この条文の基本情報

清算人の任免等とは何ですか?

定義清算人の任免等とは、無尽業法第30条に定められた規定で、「無尽会社が第二十五条又は第二十六条の規定による免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無尽業法第30条(清算人の任免等)は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
  2. 無尽業法第30条の条文原文は「無尽会社が第二十五条又は第二十六条の規定による免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。」で始まります。
  3. 無尽業法第30条は第八章 清算に置かれています。
  4. 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
  5. 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無尽業法第30条の前の条は無尽業法第29条です。
  7. 無尽業法第30条の次の条は無尽業法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042
  • 本サイト収録無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/30

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