無尽業法 第31条(清算の監督)
- 無尽会社の清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.無尽会社の清算の監督は、無尽会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
- 3.裁判所は、清算無尽会社の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算無尽会社に対し、財産の供託を命じ、その他清算の監督に必要な命令をすることができる。この場合においては、当該検査をさせるため、特別検査人を選任することができる。
- 4.会社法第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第一号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は前項前段の規定による命令について、同法第八百七十四条(第二号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は同項後段の規定による特別検査人の選任について、それぞれ準用する。
- 5.裁判所は、第三項後段の規定により特別検査人を選任した場合には、清算無尽会社が当該特別検査人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
- 6.会社法第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の報酬の額の決定について準用する。
- 7.清算無尽会社の清算人は、その就任の日から二週間以内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
- 一解散の事由(会社法第四百七十五条第二号又は第三号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなった清算無尽会社にあっては、その旨)及びその年月日
- 二清算人の氏名及び住所
- 8.清算無尽会社の清算人は、会社法第四百九十二条第三項(財産目録等の作成等)の規定により同項に規定する財産目録等について株主総会の承認を受けた場合には、遅滞なく、当該財産目録等(当該財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を裁判所に提出しなければならない。
この条文の基本情報
清算の監督とは何ですか?
定義清算の監督とは、無尽業法第31条に定められた規定で、「無尽会社の清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第31条(清算の監督)は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第31条の条文原文は「無尽会社の清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 無尽業法第31条は第八章 清算に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第31条の前の条は無尽業法第30条です。
- 無尽業法第31条の次の条は無尽業法第32条です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/31