無尽業法 第32条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
裁判所は、無尽会社の清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
この条文の基本情報
清算手続等における内閣総理大臣の意見等とは何ですか?
定義清算手続等における内閣総理大臣の意見等とは、無尽業法第32条に定められた規定で、「裁判所は、無尽会社の清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第32条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第32条の条文原文は「裁判所は、無尽会社の清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。」で始まります。
- 無尽業法第32条は第八章 清算に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第32条の前の条は無尽業法第31条です。
- 無尽業法第32条の次の条は無尽業法第33条です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/32