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無尽業法 第32条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

裁判所は、無尽会社の清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

この条文の基本情報

清算手続等における内閣総理大臣の意見等とは何ですか?

定義清算手続等における内閣総理大臣の意見等とは、無尽業法第32条に定められた規定で、「裁判所は、無尽会社の清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無尽業法第32条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
  2. 無尽業法第32条の条文原文は「裁判所は、無尽会社の清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。」で始まります。
  3. 無尽業法第32条は第八章 清算に置かれています。
  4. 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
  5. 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無尽業法第32条の前の条は無尽業法第31条です。
  7. 無尽業法第32条の次の条は無尽業法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042
  • 本サイト収録無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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