無尽業法 第33条
内閣総理大臣は、前条に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第33条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第33条の条文原文は「内閣総理大臣は、前条に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。」で始まります。
- 無尽業法第33条は第八章 清算に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第33条の前の条は無尽業法第32条です。
- 無尽業法第33条の次の条は無尽業法第34条です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/33