無尽業法 第34条
第二条第二項ニ規定スル無尽ノ管理(次条ニ於テ無尽ノ管理ト称ス)ヲ為ス無尽会社ハ其ノ管理スル無尽ノ掛金ノ払込ナキ場合ニ於テ掛金者ニ代リ掛金ノ払込ヲ為ス責ニ任ズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第34条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第34条の条文原文は「第二条第二項ニ規定スル無尽ノ管理(次条ニ於テ無尽ノ管理ト称ス)ヲ為ス無尽会社ハ其ノ管理スル無尽ノ掛金ノ払込ナキ場合ニ於テ掛金者ニ代リ掛金ノ払込ヲ為ス責ニ任ズ」で始まります。
- 無尽業法第34条は第九章 無尽ノ管理に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第34条の前の条は無尽業法第33条です。
- 無尽業法第34条の次の条は無尽業法第35条です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/34