無尽業法 第35条
- 無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ハ其ノ管理スル無尽ノ加入者ニ代リ掛金ノ払込及給付金ノ支払ニ関シ一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
- 2.掛金ノ払込又ハ給付金ノ支払ニ関スル訴ニ於テハ無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ハ原告又ハ被告ト為ルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第35条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第35条の条文原文は「無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ハ其ノ管理スル無尽ノ加入者ニ代リ掛金ノ払込及給付金ノ支払ニ関シ一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス 掛金ノ払込又ハ給付金ノ支払ニ…」で始まります。
- 無尽業法第35条は第九章 無尽ノ管理に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第35条の前の条は無尽業法第34条です。
- 無尽業法第35条の次の条は無尽業法第35条の2です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/35