無尽業法 第6条
- 無尽会社ノ営業区域ハ道府県ノ区域内ニ於テ之ヲ定ムベシ但シ特別ノ事情アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
- 2.前項ノ営業区域ハ定款中ニ之ヲ記載又ハ記録スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第6条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第6条の条文原文は「無尽会社ノ営業区域ハ道府県ノ区域内ニ於テ之ヲ定ムベシ但シ特別ノ事情アルトキハ此ノ限ニ在ラズ 前項ノ営業区域ハ定款中ニ之ヲ記載又ハ記録スベシ」で始まります。
- 無尽業法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第6条の前の条は無尽業法第5条です。
- 無尽業法第6条の次の条は無尽業法第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/6