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無尽業法 第7条

  1. 無尽会社ハ左ノ場合ニ於テハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ
  2. 一定款ヲ変更セントスルトキ
  3. 二事業方法又ハ無尽契約約款ヲ変更セントスルトキ
  4. 三出張所又ハ代理店ヲ設置セントスルトキ
  5. 四本店其ノ他ノ営業所ノ位置ヲ変更セントスルトキ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無尽業法第7条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
  2. 無尽業法第7条の条文原文は「無尽会社ハ左ノ場合ニ於テハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ 1 定款ヲ変更セントスルトキ 2 事業方法又ハ無尽契約約款ヲ変更セントスルトキ 3 出張所又ハ代理店ヲ設…」で始まります。
  3. 無尽業法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
  5. 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無尽業法第7条の前の条は無尽業法第6条です。
  7. 無尽業法第7条の次の条は無尽業法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042
  • 本サイト収録無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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