無尽業法 第7条
- 無尽会社ハ左ノ場合ニ於テハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ
- 一定款ヲ変更セントスルトキ
- 二事業方法又ハ無尽契約約款ヲ変更セントスルトキ
- 三出張所又ハ代理店ヲ設置セントスルトキ
- 四本店其ノ他ノ営業所ノ位置ヲ変更セントスルトキ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第7条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第7条の条文原文は「無尽会社ハ左ノ場合ニ於テハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ 1 定款ヲ変更セントスルトキ 2 事業方法又ハ無尽契約約款ヲ変更セントスルトキ 3 出張所又ハ代理店ヲ設…」で始まります。
- 無尽業法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第7条の前の条は無尽業法第6条です。
- 無尽業法第7条の次の条は無尽業法第8条です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/7