無尽業法 第8条
- 無尽会社ハ代理店主ヲシテ其ノ代理事務ニ関シ代理店ノ出張所其ノ他ノ従タル営業所又ハ復代理店ヲ設ケシムルコトヲ得ズ
- 2.無尽会社ノ代理店主ハ其ノ代理事務ニ関シ代理店ノ出張所其ノ他ノ従タル営業所又ハ復代理店ヲ設クルコトヲ得ズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法第8条は、日本の無尽業法に含まれる条文です。
- 無尽業法第8条の条文原文は「無尽会社ハ代理店主ヲシテ其ノ代理事務ニ関シ代理店ノ出張所其ノ他ノ従タル営業所又ハ復代理店ヲ設ケシムルコトヲ得ズ 無尽会社ノ代理店主ハ其ノ代理事務ニ関シ代理店ノ出…」で始まります。
- 無尽業法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 無尽業法の公布日は昭和6年4月1日です。
- 無尽業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法第8条の前の条は無尽業法第7条です。
- 無尽業法第8条の次の条は無尽業法第9条です。
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- 正式書式
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000042 - 本サイト収録
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000042/8