抵当証券法施行細則 第18条
- 抵当証券交付ノ申請書ニハ手数料ノ金額ヲモ記載スベシ
- 2.手数料ハ収入印紙ヲ申請書ニ貼付シテ之ヲ納付スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第18条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第18条の条文原文は「抵当証券交付ノ申請書ニハ手数料ノ金額ヲモ記載スベシ 手数料ハ収入印紙ヲ申請書ニ貼付シテ之ヲ納付スベシ」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第18条は第二章 抵当証券交付申請ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第18条の前の条は抵当証券法施行細則第17条です。
- 抵当証券法施行細則第18条の次の条は抵当証券法施行細則第19条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/18