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抵当証券法施行細則 第23条

  1. 同一ノ登記所ニ対シ同時ニ数個ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ抵当証券法第三条第一項第五号ノ書面ハ一個ノ申請書ノミニ一通ヲ添附スルヲ以テ足ル
  2. 2.前項ノ場合ニ於テハ他ノ各申請書ニ其ノ旨ヲ附記スベシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第23条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第23条の条文原文は「同一ノ登記所ニ対シ同時ニ数個ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ抵当証券法第三条第一項第五号ノ書面ハ一個ノ申請書ノミニ一通ヲ添附スルヲ以テ足ル 前項ノ場合ニ於テハ他ノ各申請…」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第23条は第二章 抵当証券交付申請ノ手続に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第23条の前の条は抵当証券法施行細則第22条です。
  7. 抵当証券法施行細則第23条の次の条は抵当証券法施行細則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/23

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