抵当証券法施行細則 第26条
- 申請人ハ申請書ニ添附シタル書面ノ原本ノ還付ヲ請求スルコトヲ得但シ当該申請ノ為ニノミ作成セラレタル委任状其ノ他ノ書類ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
- 2.前項ノ請求ヲスル場合ニ於テハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載シ且之ニ其ノ原本ト相違ナキ旨ヲ記載シタル謄本ヲ添附スベシ
- 3.登記官ガ書面ノ原本ヲ還付スルトキハ其ノ謄本ニ原本還付ノ旨ヲ記載シテ捺印スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第26条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第26条の条文原文は「申請人ハ申請書ニ添附シタル書面ノ原本ノ還付ヲ請求スルコトヲ得但シ当該申請ノ為ニノミ作成セラレタル委任状其ノ他ノ書類ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 前項ノ請求ヲスル場合ニ…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第26条は第二章 抵当証券交付申請ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第26条の前の条は抵当証券法施行細則第25条です。
- 抵当証券法施行細則第26条の次の条は抵当証券法施行細則第27条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/26