抵当証券法施行細則 第37条
- 異議ノ申立アリタルトキハ催告簿ニ其ノ受附ノ年月日ノ記載ヲ為シタル上異議申立書ニ事件記録ヲ添ヘテ管轄地方裁判所ニ送付スベシ
- 2.催告ヲ受クベキ者ヨリ催告前ニ異議ノ申立アリタル場合ニ於テモ催告ヲ為シタル上前項ノ手続ヲ為スベシ
- 3.前二項ノ規定ニ依リ事件記録ヲ管轄地方裁判所ニ送付シタルトキハ催告簿ニ其ノ年月日ヲ記載スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第37条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第37条の条文原文は「異議ノ申立アリタルトキハ催告簿ニ其ノ受附ノ年月日ノ記載ヲ為シタル上異議申立書ニ事件記録ヲ添ヘテ管轄地方裁判所ニ送付スベシ 催告ヲ受クベキ者ヨリ催告前ニ異議ノ申立…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第37条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第37条の前の条は抵当証券法施行細則第36条です。
- 抵当証券法施行細則第37条の次の条は抵当証券法施行細則第38条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/37