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抵当証券法施行細則 第69条

共同証券ノ裏書及抵当証券法第二十五条ノ記載ハ第四十七条第二項ノ規定ニ依リテ編綴セラレタル最表面ノ証券ニ之ヲ為スベシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第69条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第69条の条文原文は「共同証券ノ裏書及抵当証券法第二十五条ノ記載ハ第四十七条第二項ノ規定ニ依リテ編綴セラレタル最表面ノ証券ニ之ヲ為スベシ」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第69条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第69条の前の条は抵当証券法施行細則第68条です。
  7. 抵当証券法施行細則第69条の次の条は抵当証券法施行細則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/69

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